【再々掲】令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業

<薬剤交付支援事業 令和5年8月1日以降の取扱いについて>(令和5年7月13日追記)

 

本事業については令和5年8月1日以降も、予算の範囲内において継続されます。
報告様式(エクセルファイル、ワードファイル)に変更はありません。
ただし、令和5年8月分以降は支援事業の対象となるもののみ報告してください。このため、実施状況の一覧ファイル(エクセルファイル)の「県薬への請求の有無」が○となる場合のみ報告することとなります。

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

令和4年度に続き令和5年度も薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業が行われることとなりました。
しかしながら令和5年度は交付支援事業の予算が組み込まれておりませんので、令和4年度の繰越分のみとなります。
神奈川県の基準額は4,775千円です。
当初令和5年3月、4月の2か月間に限り行う予定でしたが、3月分の申請状況より当面の間継続することといたしました。
令和6年2月末日が事業終了時期となりますが、予算の上限に達した場合はその時点で打ち切りとなります。
その際は本ホームページ、メールマガジンでお知らせいたします。
補助対象、補助額、提出ファイル、提出方法につきましては令和4年度事業と変更はありません。
 
 


<令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業>

この事業は薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用を支払うものとするものです。
 また、 薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握を行います。
※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。

(1)補助対象
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410 事務連絡」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。

・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

(2)薬局への補助額(薬局から県薬剤師会への請求額)

処方箋記載配送方法補助額及び請求額薬剤配送に関する患者負担額
Cov自宅
Cov宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合交通費(実費)0円
配送業者配送料(実費)



薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。電車、バスなどを利用した場合は乗車駅(乗車バス停)と降車駅(降車バス停)を任意の様式で記入し証拠書類としてください。
記録例:(電車・バスの場合)
利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、を記録する等。
また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えありません。
なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できること※から、補助の対象外となります。
20210929業230_新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

(3)事業の開始終了時期
令和5年3月1日~令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月15日まで)
※状況によって延長する場合がございます。
神奈川県の予算額 4,775千円

(4)事業費の精算時期
事業実施者(県薬剤師会)から薬局に対する費用の精算は終了時期以降を予定。

(5)電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握について
薬局における、0410 事務連絡「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に基づく検証のために必要な情報を収集するため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410 対応)も含め、「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」に概要を記載し提出してください。

【請求に係る手続】

本事業は、神奈川県薬剤師会の会員・非会員問わず補助の対象です。事業内容を十分にご理解いただき、配送に係る費用の請求手続きを行ってください。

薬剤の配送等を行った薬局においては、月ごとの配送等に要した費用等について、翌月 15 日までに神奈川県薬剤師会に令和4年版実施状況の一覧を提出すること。また、当該薬局においては、申請に当たって、申請の根拠となる資料を保存しておくとともに配送費の請求の根拠となる資料については県薬剤師会への提出が必要です。資料の提出方法は資料をPDF化したものをメール添付するか、FAX、郵送にてお送りください。(実施状況の一覧ファイルについてはエクセルファイルをメール添付したもののみ受け付けます)

(配送費の請求の根拠となる資料の例)
・配送料・交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え(個人情報はマスキングしてください)、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等) 

薬剤交付支援事業請求様式の提出が必要となります。月ごとの提出をお願いします。

1)実施状況の一覧(Excel)を作成
日々の対象調剤を入力してください。
患者等が来局し薬局での服薬指導を行った場合、この一覧には含めません。
初回申請時のみ口座登録票シートに必要事項を記入してください。半角カナ英数字のみなど入力欄に注意書きのある項目はその指示に従ってください。2回目以降の請求月には記入不要です。令和3年度令和4年度薬剤交付支援事業で口座登録票を送付した薬局は提出の必要はありません。(変更があった場合は再提出をお願いいたします)
ファイル名は「10桁の保険薬局番号-(ハイフォン)対象月」としてください。(例:1441234567-5.xlsx)

2)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式(word)を作成
ファイル名は「10桁の保険薬局番号-(ハイフォン)対象月」としてください。(例:1441234567-5.docx)
 

3)ファイルをメール送信
対象月の「実施状況の一覧ファイル」を翌月15日までにcov19@mail.kpa.or.jpまで添付ファイルとしてお送りください。メールタイトルは「薬剤交付支援事業 ●●薬局●月分」として下さい。

◆請求の根拠となる資料
・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討ください。
・個人情報はマスキングを行ってください。
(申請の証拠となる書類の提出をメール添付以外の方法で行う場合(郵送、FAX)は、その旨メール本文に記載してください。)

【提出いただく書類をご確認ください】
①電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧 ※Excel
②薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式 ※Word
③請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等の写し)
※配送業者からの請求書(一覧)が締め切り日に間に合わない場合はご連絡ください。


【入力の際の注意事項】

 電話による服薬指導及び薬剤の配送を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については、都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告していただくようお願いいたします。
 入力する際はB列①県薬への請求の有無の○×をまず記入してください。どちらかを選択しないと②以降が正常に入力されません。
①⇒⑤、⑦⇒⑫の順番で入力してください。
 万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず、別シート又は別ファイルで対応してください。
『保険薬局コード(10桁)』は都道府県コード(神奈川県は「14」)+点数区分コード(薬局は「4」)+保険薬局コード(7桁)をご記入ください。(144+7桁)
ファイル名は「10桁の保険薬局番号-(ハイフォン)対象月」としてください。(例:1441234567-5.xlsx)
※セキュリティの警告(リンクの自動更新が無効にされました)が表示される場合は何もせずそのまま入力してください。

【提出の締切日等】

ファイル提出の締切日は対象月の翌月15日までとします。締切日を過ぎたものは受付けられませんので期限厳守でお願いします。
またファイル提出後で提出締切日を過ぎたものに関しては修正等は行えませんのでご注意ください。


実施状況の一覧ファイル(令和5年3月~用Excelファイル)はこちらからダウンロードしてください。
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式も月ごとの提出が必要です。

ファイル提出先 cov19@mail.kpa.or.jp (締切は対象月の翌月15日までです)

下記「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点」を必ずご確認ください。

令和5年3月7日 日本薬剤師会 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点

 

薬生発0228第2号 令和5年2月28日 
【実施要綱】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業

【交付要綱】
令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業  交付要綱(神奈川県薬剤師会)

戻る