会員規定・会費規定 等

公益社団法人 神奈川県薬剤師会 会員規程    

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公益社団法人 神奈川県薬剤師会 会費規程  (会費規定PDF) 

 

(目的) 

第1条 この規程は、公益社団法人神奈川県薬剤師会(以下「本会」という。)定款第8条第4項 に基づき、正会員及び賛助会員の会費等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(会費及び入会金の種別)

 第2条 本会会員の会費は、正会員会費及び賛助会員会費とし、各会費の額は年度を単位として 別表1のとおりとする。 

2 入会金は、入会初年度のみとし、金額は別表1のとおりとする。 

3 保険薬局の第1種会員及び賛助A会員は、前年度の月平均の処方せん取扱枚数に応じ て、公益法人運営特別会費を別表2により納付するものとする。 

 

(会費等の額) 

第3条 種別毎の会費等の額は、総会の決議を経て定める。 

 

(納期及び徴収) 

第4条 前条の会費等は、会長の指定する期日までに、本会に納付しなければならない。

 

 (入会及び退会の時期による会費)

 第5条 会計年度の4月1日から9月30日までに入会した会員の会費等は、その年度の全額とし、 10月1日以後入会した会員の会費等は、その年度の年額の2分の1とする。 

2 既納入した会費等は、返還しない。 

 

(督促及び催告) 

第6条 会費等が会長の指定する納付期日を超えても納付されない場合は、新たに納付期限を付 して督促する。 

2 第4条による納付期日からの延滞期間については、延滞割増金を徴収することができる こととし、その額は理事会の決議により決定する。 

3 第1項による督促をもってしても納付期限までに納付されない場合は、改めて納付期日 を付して催告する。 

4 前項のほか、当該会員への連絡が途絶した場合等により会費の請求が困難な場合にあって は、理事会の決議により催告をしたものとみなすことができる。  

 

(会員資格の喪失) 

第7条 前条第3項及び第4項の規定に基づく催告にも係わらず、会費等の納入を行わない場合 は、催告を受けた後1年を経過して最初に到達する3月末日をもって定款第11条第1項に より会員資格を喪失する。  

 

(会費等の使途) 

第8条 第3条の会費等は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に 使用する。 

 

(改廃) 

第9条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の決議により行う。 

 

附則

1 この規程の施行に際し、必要な事項は別に定める。 

2 この規程は、整備法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 〔登記の日:平成25年4月1日〕 

3 平成28年3月6日一部改正、平成28年4月1日より施行する。 

4 平成31年(2019年)3月3日一部改正、平成31年(2019年)4月1日より施行する。 

 

別表1

 

入  会  金  種  別

金   額

正会員第1種会員の経営者及び賛助A会員

60,000円

 

会 費 種   別

金  額

正会員第1種会費

36,000円

正会員第2種会費

14,400円

正会員第3種会費

7,200円

賛助A会費

33,600円

賛助B会員

7,200円

賛助C会員

120,000円

別表2 公益法人運営特別会費

ランク処方せん取扱枚数(枚/月)金 額 (円/年)ランク処方せん取扱枚数(枚/月)金 額 (円/年)
A   300迄 9,600D2,001~4,00063,600
B 301~1,00016,800E4,001以上80,400
C1,001~2,00042,000   

 

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公益社団法人 神奈川県薬剤師会 会費等納入運用要綱   (会費等納入運用要綱PDF

 

(目 的) 

第1条 この要綱は、会費規程附則第1項に基づき、会費及び公益法人運営特別会費の納入方法 等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(納入額の基準日) 

第2条 会費及び公益法人運営特別会費の納入額は、当該年度の5月1日現在登録の会費種別を 基準とする。 

 

(会員の異動による会費納入) 

第3条 当該年度内に同店舗内で経営者又は管理者の交替が生じた場合の会費は、次のとおりと することができる。なお、保険薬局において交替が生じた場合は、公益法人運営特別会費 の納入者も会費に準じる。 

(1) 4月1日から4月末日までに交替し、登録した場合の当該年度の会費は、前任者 は免除とし、後任者が納入する。 

(2) 5月1日から翌年3月末日までに交替し、登録した場合の当該年度の会費は、前任者 が納入し、後任者は免除とすることができる。但し、後任者の会費を免除としない場合 は、会費規程第5条に基づき納入する。 

 

 (会員の会費種別変更による会費納入) 

 

第4条 当該年度内に会費種別が第2種会員から第1種会員となった場合は、次のとおりとする ことができる。なお、保険薬局において、会費種別の変更が生じた場合は、公益法人運営 特別会費の納入者も会費に準じる。

(1) 4月1日から4月末日までに会費種別の変更登録をした場合の当該年度の会費は、第 1種会員の会費を納入する。 

(2) 5月1日から翌年3月末日までに会費種別の変更登録をした場合の当該年度の会費は、 第2種会員の会費を納入し、差額を課すことはしない。 

2 当該年度内に会費種別が第1種会員から第2種会員となった場合は、次のとおりとする ことができる。なお、保険薬局において、会費種別の変更が生じた場合は、公益法人運営 特別会費の納入者も会費に準じる。 

(1) 4月1日から4月末日までに会費種別の変更登録をした場合の当該年度の会費は、第 2種会員の会費を納入する。 

(2) 5月1日から翌年3月末日までに会費種別の変更登録をした場合の当該年度の会費は、 第1種会員の会費を納入し、差額を返納することはしない。   

 

(退会時の会費免除) 

第5条 4月1日から4月末日までに退会した場合の当該年度の会費は、免除することができる。 なお、公益法人運営特別会費の納入者も会費に準じる。

 

(開局時の公益法人運営特別会費の納入)

 第6条 新たに開局した保険薬局の公益法人運営特別会費は、Bランクを納入額とする。 

 

(店舗譲渡による公益法人運営特別会費の納入)

第7条 同所在地に新たな経営者が保険薬局を開局した場合の公益法人運営特別会費は、前保険 薬局第1種会員又は賛助A会員のランク申告によるランクにより納入するものとする。

(会費納入に係る手数料等の負担)
第8条 口座振替に係る手数料等は神奈川県薬剤師会が負担するが、コンビニエンスストア決済の場合は、手数料相当分として330円(税込)を会員負担とする。また、上記以外の随時の会費払込に係る手数料等は会員の自己負担とする。
 

(督促及び催告) 
第9条 会費規程第6条による督促は当該年度内に会費が納入されない場合に行い、催告は督促 を受けてなお納入されない場合にその翌年度に行う。 

 

(請求が困難である場合の措置) 

第10条 当該会員への連絡が概ね1年にわたり途絶した場合又は薬局が閉局されていることが明 らかになった場合等、会費の請求が困難な場合にあっては、理事会の決議により会員サービス 並びに会費の請求を停止し、併せて催告をしたものとみなすことができる。 

 

(改廃) 

第11条 この要綱の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

附 則 

 

1 この要綱は、公益社団法人神奈川県薬剤師会の定款の発効の日から施行する。 〔定款発行の日:平成25年4月1日〕 

2 平成31年(2019年)2月7日一部改正、平成31年(2019年)4月1日より施行する。

3 令和6年(2024年)1月25日一部改正、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

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