新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 診療等の時限的・特例的な取扱いによる薬剤の配送料に係る国費支援に ついて(第1報)

 

 

令和2年5月1日

薬局開設者、管理者等  各 位

公益社団法人神奈川県薬剤師会
会 長  鵜 飼 典 男

新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いによる薬剤の配送料に係る国費支援に
ついて(第1報)                        

 平素より本会事業にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
 さて先般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした非常時の対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の時限的・特例的な取扱いについて、令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課事務連絡(以下、「0410事務連絡」)が示されました。
 0410事務連絡においては、患者が、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。
 通常、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から徴収できるものでありますが、4月30日に成立した令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として、「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が措置されました。
 これを受け、「薬局における薬剤交付支援事業」が策定され、各都道府県薬剤師会が事業実施者となり実施されることとなりましたが、実際に運用するにあたっての交付要綱がまだ示されておりません。
 本会といたしましては、交付要綱が示された後、可能な限り速やかに事業計画書を策定し、周知・運用を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 なお、現時点でお知らせできる情報は次のとおりです。(※変更の可能性あり)

(1)支援の対象となるのは予算成立日(4月30日)以降のものとなり、また、予算の上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了し、薬剤の配送に係る費用については通常の取り扱いとなること。

(2)配送方法に関しては、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者の使用(可能な限り安価な方法)を検討していただくこと。

(3)予算には限りがあることから、1件あたりの補助額に上限(金額未定)を設定する予定であること。

(4)薬局は別紙「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況」により状況報告をすること。

※本事業は、都道府県薬剤師会の会員・非会員問わず補助の対象となります。
 本事業に関する情報はホームページに掲載していく予定ですので、ご確認ください。

(事務担当:事業課)

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