新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いによる薬剤の配送料に係る国費支援について(第2報)

 

 

令和2年度事業は終了いたしました。 
令和3年度薬剤交付支援事業についてはこちらをご覧ください。

 5月1日に「薬局における薬剤交付支援事業の策定について」(第1報)のお知らせを致しましたが、日本薬剤師会より事業内容及び留意点の説明について文書が示されましたのでご連絡致します。

 

「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」

【補助額】 
補助額は、実施要綱の定める範囲に基づき、以下の通りとする。なお、最終的な薬局での負担額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まない。

●処方箋の備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV宿泊」と記載されている場合 
  薬剤の配送に要した費用の全額 
●処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている場合 
  薬剤の配送に要した費用のうち、200円を差し引いた額

 (0410 対応の患者負担分(200 円)は、薬局が患者から徴収すること。)

「薬剤の配送に要した費用」は、以下の通りとする。 
○薬局の従事者が患者宅等に届けた場合: 
  交通費等の実費額相当として、距離を問わず、300 円/1 件とする。 
  宿泊療養施設に対し複数人分を同時に届けた場合も「1件」と考える。 
○配送業者を利用した場合:配送料

【配送方法及び配送に関する留意点】

 配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するものとする。 
 配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先して用いること。また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み、宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先されるよう配慮すること。 
※配送業者を利用する際は日薬業発第52号(令和2年4月29日)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について」をご参考ください。


【請求に係る手続】

 薬剤の配送等を行った薬局においては、月ごとの配送等に要した費用等について、翌月 15 日までに事業実施者に実施状況の一覧【別紙】(※)を提出すること。また、当該薬局においては、申請に当たって、申請の根拠となる資料を保存しておくこと。 
(根拠となる資料の例) 
・処方箋の写し(備考欄に 0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの) 
・配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)

 詳しくは「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」をご覧下さい。 
なお、本事業の予算は457,545千円となっておりますが、そのうち神奈川県の予算額はまだ決定しておりません。決定いたしましたらホームページに掲載していく予定ですので、ご確認ください。

(事務担当:事業課)


薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(日本薬剤師会) 
電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況(別紙) 
(参考) 
日薬業発第52号(令和2年4月29日)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について」

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