新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いによる薬剤の配送料に係る国費支援について(第3報)

 

 

 

令和2年度事業は終了いたしました。 
令和3年度薬剤交付支援事業についてはこちらをご覧ください。

 日本薬剤師会より「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」が更新されたとの連絡がありましたのでご報告致します。 
 薬局が都道府県薬剤師会に提出する費用の請求様式(兼、実施状況報告)を定めるとともに、これとあわせて、「事業の実施に当たっての留意点」の⑤を更新いたしました。

 

薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(5月8日版)(pdfファイル) 
【別紙】電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の一覧(Excelファイル)

 

<別紙記入に際しての注意事項>

●電話による服薬指導及び薬剤の配送を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については、都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告していただくようお願いいたします。(請求を行わないものは、欄①を空欄としてください。)

●4月30日分の配送については5月分に含めて差し支えありません。その場合、【表イ】の「処方箋受付回数」は、5月分の受付回数を記入してください。 
●万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず、別シートで対応してください。

※本事業は、都道府県薬剤師会の会員・非会員問わず補助の対象となります。 
本事業に関する情報(申請方法等の詳細)はホームページに掲載していく予定ですので、ご確認ください。

(担当:事業課)

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