処方箋って何?

 薬局で販売される一部の医薬品は処方箋がなければ買うことができません。これを「処方箋医薬品」と言います。

 また医師は自ら診察した患者に薬が必要だと判断した場合には「処方箋」を交付しなければりません。
 ただし次の場合はこの限りではありません


1. 患者又は現にその看護に当つている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合
2. 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
3.処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれが

  ある場合
4. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
5. 診断又は治療方法の決定していない場合
6.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
7.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
8.覚せい剤を投与する場合
9.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

 

 薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはなりません。
 このように「処方箋」を介して薬剤師と医師はそれぞれが専門職として相互補完的に公衆衛生の向上と医薬品適正使用を図る仕組みになっています。

 

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