平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱について

関東信越厚生局神奈川事務所から平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて通知がございました。
平成31年4月1日以降も引き続き「地域支援体制加算」を算定する場合には、届出(平成31年4月9日(火)必着)が必要とされております。
なお、期日までに届出が行われなかった場合は、平成31年4月以降「地域支援体制加算」の算定ができなくなるとともに、当該施設基準に係る「辞退届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※詳細は関東信越厚生局ホームページでご確認ください。
 ( 関東信越厚生局 > 申請等手続き > 施設基準の届出等 > 平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて)

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