地域支援体制加算の届出について(届出の内容に変更がない場合)
(届出書類:様式87の3、様式87の3の2、別添2)
・様式87の3、様式87の3の2、別添2は経過措置期間内(令和3年3月末日まで)に
関係書類を提出すること
・上記様式については、整備できている薬局においても実績要件の取扱いの詳細が
確定された後に提出すること
(届出方法の詳細(事務連絡)が出された後に提出することで差し支えない)
※地域支援体制加算の経過措置
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より
適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定を適用する。
なお、該当する届出用紙につきましては、下記URLより取得することができますので
ご参照ください。
関東信越厚生局 > 申請等手続き > 施設基準の届出等 >
特掲診療料の届出一覧(令和2年度診療報酬改定)