厚生労働省保険局医療課から、保険薬局の経済上の利益の提供による誘引の禁止(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項)についての考え方が示されたので、お知らせいたします。
・保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について
・処方箋受付サイトを運営する外部事業者による利用患者への金銭等の供与について
・調剤した薬剤の送料について
・保険薬局が高齢者施設等からの金品等の要求に応ずること又は保険薬局が高齢者施設等に金品等を提供することについて
(日薬通知)
20260624業125_保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
20260624業126_保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について