神奈川県国民健康保険団体連合会からの周知依頼がありましたのでお知らせします。
令和8年台風第25号により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者におかれては、かかりつけ医等の医療機関等で診療を受けることができず、他の医療機関等において診療を受ける際に、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定されことから、現在、厚労省通知により、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができます。
しかしながら、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、このたび災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)においては、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等及び保険者等からの照会に応じ、国保連が保有する、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者等の罹患情報等について、下記通知のとおり提供する取扱うとのことです。