薬局における自宅療養等の患者に対する 薬剤交付支援事業の実施について(速報)

 

最新の情報があります。こちらをご確認ください。

薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用を支払うものとなります。

事業実施開始日  令和4年3月1日 
事業終了予定期日 令和5年3月31日(予算の上限に達した場合はその時点で終了) 
神奈川県基準額 11,143千円

事業実施者において支払う配送料等に係る費用については以下を対象とし、いずれの経費も実費額のみ支払いの対象とする。 
・患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料(実費) 
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費(実費)

※請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)を保存し、同資料の写し及び別紙の様式(実施要項の5ページ目)の提出が必要となります。

詳細(提出用書類や提出期日など)につきましては確定次第ホームページ上に掲載いたします。

薬生発0224第2号 令和4年2月24日 
薬局における自宅療養等の患者に対する 薬剤交付支援事業の実施について(実施要項) 

薬生発0224第3号 令和4年2月24日 
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の基準額について

戻る