令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月 29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚労省より下記通知がありました。
●緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令 和 7 年 9 月 1 8 日 医薬総発 0 9 1 8 第2号 医薬薬審発 0918 第3号( https://www.kpa.or.jp/docs/download/n7lLltmF4MWaKEx1vDcQupCnq7nibsMoJmXrScbZ.pdf )
この通知にある「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3の「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」につきましては別途通知するとされておりましたが、今般、その詳細について示されましたのでお知らせいたします。
(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
(2)につきましては、神奈川県薬剤師会で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を作成いたしますので、名簿に登録を希望される薬局等は下記フォームより申請をお願いいたします。施設単位での申請になります。
登録フォーム : https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1761630121HEdYLNvK
第1回目の締切は令和7年11月16日(日)とします。16日までに申請いただいた薬局のリストを作成して、神奈川県医師会に提出いたします。
その後は定期的にリストを更新する予定です。更新頻度につきましては後日お知らせいたします。
なお、登録には(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られて来てから登録申請をお願いいたします。
(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」につきましては、https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html をご覧ください。
(1)の販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、20251028業281_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(参考様式別添)の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。