「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」および「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗」について

令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月 29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(本通知において、オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚労省より通知がありました。
この通知では1)緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修、2)調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)、3)緊急避妊薬を調剤する薬局に求められる事項、4)緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師に求められる事項、5)その他1)~4)に関連して重要な留意すべき事項等が示されております。詳細については下記通知をご確認ください。

 

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令 和 7 年 9 月 1 8 日 医薬総発 0 9 1 8 第2号 医薬薬審発 0918 第3号

 

●緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングは公益財団法人日本薬剤師研修センターのサイトより受講申し込みができます。( https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html )
 

●調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)
調剤・販売を行おうとする場合には、予めこの研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、ご自身で、厚生労働省に対して、直接、申告する必要があります。
厚生労働省報告用ウェブサイト( https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUmY-IdwQvXJs2-zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu )

 

なお、現在厚生労働省サイト「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に掲載されている薬剤師であって、引き続き調剤のみを希望する場合は、改めて「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング研修」を受講する必要はありませんが、上記申告は行う必要があります。この申告の際には、備考欄に「公表通知に掲載済み」と記載してください。

 

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
( 日薬業発第232号  令和7年9月18日 )

 

(参考1)今後、緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応(日薬作成)


 (参考2)「令和7年9月18日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法(日薬作成)

戻る