要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬剤師の先生方へ ~厚生労働省「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」のお願い

 緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修を修了された薬剤師の先生方には、厚労省サイトから「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」を行うようご連絡をしておりましたが、販売の登録に関しましては「申告が可能となるタイミングは追って示す」とされていました。
12/19より厚生労働省登録申請サイトより登録が可能となりましたのでお知らせいたします。登録申請サイトは「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html )から登録フォームへのリンクが張られております。
 

 また、同ページ内に厚労省から「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」

( https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001616603.pdf )が出されております。こちらもご確認の上登録をお願いいたします。

登録フォームにはあらたに問26「産婦人科医との連携方法」が追加されています。問26を含め改めて全項目の申告が必要になります。
 

 連携方法には本会HP「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請のお願い)」( https://www.kpa.or.jp/news/2025/11/article/1705 )に記載の通り、
(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築
(2)県医師会と県薬剤師会との合意に基づき「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と「連携医療機関名簿」の相互の共有により連携体制とする
の2パターンがあります。
 

(1)の場合は産婦人科医との文書交換が終わった後に、厚労省の登録フォームからの申告に加え「連携文書」を緊急避妊薬販売薬局等登録アドレスにメール送付する(メール送付先::ec-training■mhlw.go.jp )ことが必要になります。(■を@に変えてお送りください)
この際、メールタイトルは「○県○薬局 連携構築に係る文書」とし、ファイル形式はPDF、ファイル名は「提出年月日_薬局等名_連携構築に係る文書」(例:20251210_厚生薬局_連携構築に係る文書)としてください。

(連携文書の様式は20251028業281_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(参考様式別添)( https://www.kpa.or.jp/docs/download/CdrBj55OkoaziLpuIU9v3jscowH5xzLNPrgw9hz0.pdf )に参考様式がございます。

(2)の場合は神奈川県薬剤師会からのリスト掲載連絡を受けた後に厚労省登録フォームから申告をお願いします。

 

厚生労働省から公表される「緊急避妊薬販売可能薬局等リスト」は、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売開始2~3週間前を目安に予定されています。
初回のリストに掲載されるための申告期限は
(1)の場合は令和7年12月24日(水)までに連携文書を厚労省に送信し、令和8年1月5日(月)までに厚労省登録フォームへの登録が必要になります
(2)の場合は令和8年1月5日(月)までとなります(12/14までに県薬の連携構築の登録フォームに申請をされリストに掲載された薬局には個別に掲載のご連絡をいたします)

 


 

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